集合契約に関すること(令和2年度)
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契約書の写し(PDFファイル)(被用者保険)
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(被用者保険)
(眼底検査:片眼)
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(被用者保険)
(眼底検査:両眼)
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契約書の写し(PDFファイル)(県内市町国保)
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(県内市町国保)(40〜74歳)
※高浜町を除く
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契約書の写し(PDFファイル)(県内後期高齢者健診)
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(後期高齢者健診)(75歳以上)
※福井市、池田町、高浜町を除く
(※1)
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※1:福井市在住の後期高齢者健診(75歳以上)の対象者につきましては、本会の契約上は実施することはできませんが、福井市医師会と福井市との間で別契約を締結しており、福井市内の契約参加医療機関(福井市医師会への届出済)であれば、福井市在住の後期高齢者の個別健診を実施することができます。(福井市以外の参加医療機関では実施できませんのでご留意ください)
<重 要>
※市町国保における保険者独自の追加健診の項目(@ヘリコバクターピロリ菌抗体検査、Aペプシノゲン検査、Bヘリコバクターピロリ菌抗体検査+ペプシノゲン検査)については、鯖江市および池田町の国保加入者で希望者に対してのみ実施するものとし、その他の市町は実施しない。【鯖江市:@のみ
池田町:@〜B】
健診等内容表(令和2年度)
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内容表(PDFファイル)(被用者保険)(国保組合)
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特定健康診査
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眼底検査:片眼の場合
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眼底検査:両眼の場合
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特定保健指導
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内容表(PDFファイル)(県内市町国保)(40〜74歳)
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内容表(PDFファイル)(後期高齢者健診)(75歳以上)
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特定健診・特定保健指導価格表等(令和2年度)
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内訳表(被用者保険)(国保組合)
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眼底検査:片眼の場合
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眼底検査:両眼の場合
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内訳表(県内市町国保)(40〜74歳)
<個人負担金一覧>
※市町国保について、特定保健指導は、本会の契約(集合契約)の対象外となります。特定保健指導の実施にあたっては、別途保険者と契約していただくこととなります。
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内訳表(後期高齢者健診)(75歳以上)
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本契約におけるQ&A(令和2年度) |
Q.請求方法について(本契約対象保険者のみ適応) |
A.従来どおりの請求方法により、被用者保険は支払基金へ、国保・国保組合・後期高齢者は国保連合会にご請求ください。 |
Q.質問票について |
A.原則として、国が定めている『標準的な質問票』の全ての項目についてご確認ください。なお、標準的な質問票に準じているものであれば、従来の質問票を使用いただいても差し支えありません。なお、後期高齢者健診については令和2年度以降より「後期高齢者の質問票」を活用願います。質問票は使用する場合は、実施機関にてご準備のほどお願いいたします。 |
Q.請求単価(国保・後期高齢者健診のみ適応)について |
A.「令和2年度の請求単価について」をご参照ください。被用者保険の場合には、従来通りとなります。 |
特定健診・保健指導実施機関番号の変更等について
※集合契約に参加医療機関で「健診・保健指導機関番号」「医療機関名」「住所」等の変更があった場合には、本会までご連絡を御願いします。 |
特定健診・保健指導実施機関番号の変更等について
(本用紙を本会へ添付書類(以下参照)と一緒にご提出ください。) |
被用者保険用
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変更届出用紙(Word形式) |
国保・後期健診用 |
変更届出用紙(Word形式) |
(添付書類)
1.保険医療機関番号の変更があった場合
新しく交付された「保険医療機関指定通知書」の写し
2.それ以外の場合
地方厚生局へ提出した「保険医療機関変更届」の写し
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